長崎県の最低賃金が改定されます
公開日:2018年09月26日
最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ること等を主な目的としており、各地域で「地域別最低賃金」が決定されます。
長崎県の場合、パート・アルバイトを含む県内のすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」は、平成30年10月6日(土曜日)から「1時間762円」(25円引上げ)となります。
使用者の方も、労働者の方も、最低賃金の履行確保をお願いします。
最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ること等を主な目的としており、各地域で「地域別最低賃金」が決定されます。
長崎県の場合、パート・アルバイトを含む県内のすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」は、平成30年10月6日(土曜日)から「1時間762円」(25円引上げ)となります。
使用者の方も、労働者の方も、最低賃金の履行確保をお願いします。