中小法人・個人事業者のための「一時支援金」について

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公開日:2021年03月04日

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付します。

 

<給付の要件>

1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

(飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、速やかに提出してください。)

2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

 

<給付額>

2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月

中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円

対象期間:1月~3月

対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

 

※飲食店の時間短縮要請で76万円を受給(申請)した事業所は対象外です。

 

詳しくは下記URLにてご確認ください。

https://ichijishienkin.go.jp/

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