持続化給付金について【速報版】(経済産業省)

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公開日:2020年04月27日

コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金が支給されます。

なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中です。

 

【給付額】

法人は200万円、個人事業者は100万円

※昨年1年間の売上からの減少分が上限。

売上減少分の計算方法:前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

 

【給付対象の主な要件】

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

3.法人の場合は、

①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

 

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。

 

詳しくは、下記PDFをご覧ください。

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